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港湾法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十八号
府省令
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条文一覧
第一条
(港湾施設の認定申請)
第一条の二
(法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設)
第一条の三
(法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
第一条の四
(法第二条の二第一項の国土交通省令で定める事情)
第一条の五
(特定貨物輸入拠点港湾の指定の公示)
第一条の六
(法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
第一条の七
(法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情)
第一条の八
(国際旅客船拠点形成港湾の指定の公示)
第一条の九
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
第一条の十
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)
第一条の十一
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)
第一条の十二
(法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)
第一条の十三
(港湾計画の軽易な変更)
第一条の十四
(港湾計画の公示)
第二条
(港湾区域についての同意を要する協議)
第二条の二
(港湾管理者の告示)
第二条の三
(港湾区域の届出)
第三条
(港湾区域の変更についての同意を要する協議)
第三条の二
(港湾区域の変更の届出)
第三条の二の二
(港務局の解散の特例に関する承認申請)
第三条の三
(港湾施設の公示)
第三条の四
(港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)
第三条の五
(港湾隣接地域の報告)
第三条の六
(法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める施設又は工作物)
第三条の七
(占用公募を実施することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域)
第三条の八
(学識経験者からの意見聴取)
第三条の九
(公募占用計画の記載事項)
第三条の十
(公募対象施設等及びその維持管理の方法の基準)
第三条の十一
(他の港湾管理者からの意見聴取)
第三条の十二
(法第三十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項)
第三条の十三
(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)
第四条
(臨港地区設定の公告等)
第五条
(臨港地区内における行為の届出)
第六条
第七条
第八条
第九条
(聴聞の方法の特例)
第九条の二
(港湾協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第九条の三
(港湾協力団体の指定)
第九条の四
(港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)
第十条
(法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設)
第十一条
(開発保全航路内における放置等禁止物件)
第十一条の二
(開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
第十一条の三
(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第十一条の四
(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準)
第十一条の五
(埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)
第十一条の五の二
(心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者)
第十一条の六
(指定の申請の内容の公衆の縦覧手続)
第十一条の七
(港湾運営会社の指定の公示)
第十一条の八
(商号等変更の届出の公示)
第十一条の九
(港湾運営会社の指定の申請)
第十一条の十
(運営計画の変更の届出)
第十一条の十一
(区分経理の方法)
第十一条の十二
(指定の取消しの公示)
第十一条の十三
(埠頭群の運営の事業の引継ぎ等)
第十一条の十四
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第十一条の十五
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第十一条の十六
(取得等の制限の適用除外)
第十一条の十七
(特定保有者の届出)
第十一条の十八
(特別の関係にある者)
第十一条の十九
(対象議決権保有届出書の提出等)
第十一条の二十
(証明書の様式)
第十一条の二十一
(発行済株式総数の公表等)
第十二条
(料率変更の請求)
第十二条の二
(入港料についての同意を要する協議)
第十二条の三
(入港料の料率の届出)
第十二条の四
(料率を記載した書面の提出を要する料金)
第十二条の五
(特定港湾情報提供施設協定の公告等)
第十三条
(報告)
第十四条
(港湾台帳)
第十四条の二
第十四条の三
(港湾施設の譲渡等)
第十五条
(法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)
第十五条の二
(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
第十五条の二の二
(法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)
第十五条の二の三
(法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報)
第十五条の二の四
(個人識別情報を照合する方法)
第十五条の二の五
(法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報)
第十五条の二の六
(法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報)
第十五条の三
(電子情報処理組織の使用料)
第十五条の四
(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)
第十五条の五
(電子情報処理組織を使用する者の届出等)
第十五条の六
第十五条の七
第十五条の八
第十五条の九
第十五条の十
(法第五十条の二第八項の規定による措置)
第十五条の十一
(法第五十条の六第八項の規定による措置)
第十五条の十二
(共同化促進施設)
第十五条の十三
(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告)
第十五条の十四
(共同化促進施設協定の認可の基準)
第十五条の十五
(共同化促進施設協定の認可等の公告)
第十五条の十六
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第十五条の十七
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)
第十五条の十八
(官民連携国際旅客船受入促進協定の基準)
第十五条の十九
(官民連携国際旅客船受入促進協定の公告)
第十五条の二十
(料率を記載した書面の提出を要する料金)
第十五条の二十一
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
第十五条の二十二
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
第十五条の二十三
(法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)
第十五条の二十四
(港湾環境整備計画の変更の認定の申請)
第十五条の二十五
(緑地等の貸付契約の内容)
第十五条の二十六
(協働防護協議会を組織した旨の公表)
第十五条の二十七
(協働防護協定の認可等の申請の公告)
第十五条の二十八
(協働防護協定の認可の基準)
第十五条の二十九
(協働防護協定の認可等の公示)
第十五条の三十
(直轄工事の対象とする港湾施設)
第十五条の三十一
(法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)
第十六条
(土地又は工作物の譲渡)
第十七条
(準用規定)
第十七条の二
(特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続)
第十七条の三
(法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件)
第十七条の四
(法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置)
第十七条の五
(法第五十四条の三第五項の通知)
第十七条の六
(法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)
第十七条の七
(特定埠頭の貸付契約の内容)
第十七条の八
(港湾計画の軽易な変更の特例)
第十七条の九
(埠頭群の貸付契約の内容)
第十七条の十
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)
第十八条
(証明書の様式)
第十八条の二
(法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)
第十八条の三
(港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)
第十八条の四
(港湾広域防災施設)
第十八条の五
(法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項)
第十八条の六
(法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項)
第十八条の七
(開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)
第十八条の八
(緊急確保航路内における放置等禁止物件)
第十八条の九
(緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
第十八条の十
(法五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第十八条の十一
(災害応急対策港湾施設使用協定の公告等)
第十九条
(認定申請の手続)
第二十条
(認定の通知)
第二十一条
(貸付申請の手続)
第二十二条
(国土交通大臣の承認事項)
第二十三条
(令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額)
第二十四条
(令第六条第三号の国土交通省令で定める割合)
第二十五条
(令第六条第三号の利益の額)
第二十六条
第二十七条
(区分経理)
第二十七条の二
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)
第二十七条の三
(法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設)
第二十七条の四
(特別特定技術基準対象施設)
第二十七条の五
(準用規定)
第二十七条の六
(法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第二十七条の七
(準用規定)
第二十七条の八
(公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)
第二十八条
(令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設)
第二十八条の二
(確認対象施設)
第二十八条の三
(確認の申請)
第二十八条の四
(登録の申請)
第二十八条の五
(登録確認機関登録簿の記載事項)
第二十八条の六
(確認業務の実施方法)
第二十八条の七
(確認証等の交付)
第二十八条の八
(登録事項の変更の届出)
第二十八条の九
(確認業務規程の認可の申請)
第二十八条の十
(確認業務規程の記載事項)
第二十八条の十一
(確認員の学力)
第二十八条の十二
(試験研究機関)
第二十八条の十三
(確認員の業務経験)
第二十八条の十四
(確認員の選任の届出等)
第二十八条の十五
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
第二十八条の十六
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第二十八条の十七
(業務の休廃止の許可の申請)
第二十八条の十八
第二十八条の十九
(帳簿の記載等)
第二十八条の二十
(確認業務の引継ぎ等)
第二十八条の二十一
(手数料)
第二十八条の二十二
(特定技術基準対象施設)
第二十九条
(水域施設等の建設又は改良)
第三十条
第三十一条
第三十二条
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第三十三条
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第三十四条
(工作物等の価額の評価の方法)
第三十五条
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第三十六条
第三十七条
(工作物等を返還する場合の手続)
第三十八条
(報告の徴収等)
第三十九条
(法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項)
第四十条
(職権の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)