(国際旅客船拠点形成港湾の指定の公示) 第一条の八 法第二条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。 e-Gov法令検索で第一条の八を開く ↗