(法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報)
第十五条の二の六
法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
- 一港湾施設の位置、種類、数、規模及び構造に関する情報
- 二港湾施設の調査及び測量に関する情報
- 三港湾施設の設計及び施工に関する情報
- 四港湾施設の維持管理計画等に関する情報
- 五港湾施設の点検及び診断並びに評価に関する情報
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報
法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。