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港湾法施行規則 第十五条の二の五 (法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報)

第十五条の二の五

第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 送り状及び船荷証券に係る情報その他の貨物の運送に関する情報
  2. 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報

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