(法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報) 第十五条の二の五 法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。一送り状及び船荷証券に係る情報その他の貨物の運送に関する情報二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報 e-Gov法令検索で第十五条の二の五を開く ↗