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港湾法施行規則 第十五条の二の四 (個人識別情報を照合する方法)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(個人識別情報を照合する方法)

第十五条の二の四

第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、同条第六項第三号の個人識別情報の照合のための機器(第十五条の七第一項において「照合機器」という。)に入力された重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者に係る前条の個人識別情報のうち一又は二の情報を同号の電気通信回線を通じて同号の電子計算機に記録されている個人識別情報と照合する方法とする。

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