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港湾法施行規則 第十五条の二の三 (法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報)

第十五条の二の三

第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報は、写真及び指紋とする。

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