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港湾法施行規則 第十五条の二の二 (法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)

第十五条の二の二

第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 潮位に関する情報
  2. 入出港船舶の動静に関する情報

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