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港湾法施行規則 第十五条の二 (電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)

第十五条の二

第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 入港届
  2. 出港届
  3. 船舶の運航の動静に関する通知
  4. 係留施設の使用の許可の申請
  5. 荷さばき施設の使用の許可の申請
  6. 旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請
  7. 保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請
  8. 船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請
  9. 廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請
  10. 移動式施設の使用の許可の申請
  11. 十一
    港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請
  12. 十二
    コンテナ用電源設備の使用の許可の申請
  13. 十三
    入港料の減免の申請
  14. 十四
    入港料の還付の申請
  15. 十五
    第三十七条第一項の許可の申請
  16. 十六
    第三十八条の二第一項及び第四項の届出
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める申請等

2第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(以下「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 前項第一号に掲げる入港届を受理した旨の通知
  2. 前項第二号に掲げる出港届を受理した旨の通知
  3. 前項第三号に掲げる船舶の運航の動静に関する通知を受理した旨の通知
  4. 前項第四号に掲げる係留施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
  5. 前項第五号に掲げる荷さばき施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
  6. 前項第六号に掲げる旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
  7. 前項第七号に掲げる保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
  8. 前項第八号に掲げる船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
  9. 前項第九号に掲げる廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
  10. 前項第十号に掲げる移動式施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
  11. 十一
    前項第十一号に掲げる港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
  12. 十二
    前項第十二号に掲げるコンテナ用電源設備の使用の許可の申請に対する処分の通知
  13. 十三
    前項第十三号に掲げる入港料の減免の申請に対する処分の通知
  14. 十四
    前項第十四号に掲げる入港料の還付の申請に対する処分の通知
  15. 十五
    前項第十五号に掲げる法第三十七条第一項の許可の申請に対する処分の通知
  16. 十六
    前項第十六号に掲げる法第三十八条の二第一項及び第四項の届出を受理した旨の通知
  17. 十七
    前項第十七号に掲げる申請等に対する処分通知等

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