(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
第十五条の二
法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
- 一入港届
- 二出港届
- 三船舶の運航の動静に関する通知
- 四係留施設の使用の許可の申請
- 五荷さばき施設の使用の許可の申請
- 六旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請
- 七保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請
- 八船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請
- 九廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請
- 十移動式施設の使用の許可の申請
- 十一港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請
- 十二コンテナ用電源設備の使用の許可の申請
- 十三入港料の減免の申請
- 十四入港料の還付の申請
- 十五法第三十七条第一項の許可の申請
- 十六法第三十八条の二第一項及び第四項の届出
- 十七前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める申請等
2法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(以下「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
- 一前項第一号に掲げる入港届を受理した旨の通知
- 二前項第二号に掲げる出港届を受理した旨の通知
- 三前項第三号に掲げる船舶の運航の動静に関する通知を受理した旨の通知
- 四前項第四号に掲げる係留施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
- 五前項第五号に掲げる荷さばき施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
- 六前項第六号に掲げる旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
- 七前項第七号に掲げる保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
- 八前項第八号に掲げる船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
- 九前項第九号に掲げる廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
- 十前項第十号に掲げる移動式施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
- 十一前項第十一号に掲げる港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
- 十二前項第十二号に掲げるコンテナ用電源設備の使用の許可の申請に対する処分の通知
- 十三前項第十三号に掲げる入港料の減免の申請に対する処分の通知
- 十四前項第十四号に掲げる入港料の還付の申請に対する処分の通知
- 十五前項第十五号に掲げる法第三十七条第一項の許可の申請に対する処分の通知
- 十六前項第十六号に掲げる法第三十八条の二第一項及び第四項の届出を受理した旨の通知
- 十七前項第十七号に掲げる申請等に対する処分通知等