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港湾法施行規則 第十五条 (法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)

第十五条

第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。

2前項に掲げるものの様式は、第五号の二様式とする。

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