条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十四条の三 (港湾施設の譲渡等)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾施設の譲渡等)

第十四条の三

第四十六条第一項の規定による処分の認可を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 申請者の名称
  2. 処分しようとする港湾施設の種類及び数量
  3. 前号の港湾施設の工事に要した費用に関する明細
  4. 処分の相手方の氏名又は名称及び住所
  5. 担保の供与にあつては当該担保の供与に係る債務の内容、貸付けにあつては当該貸付けの条件

2前項の港湾施設処分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類の一部にあつては当該港湾施設の種類により、第二号に掲げる書類にあつては当該港湾施設の処分後の用途により、必要がないときは、その添付を省略することができる。

  1. 当該港湾施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
  2. 処分後の当該港湾施設の維持管理計画等(港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第四条第一項の維持管理計画等をいう。第十五条の二の六第四号において同じ。)の内容を記載した書類

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十四条の三(港湾施設の譲渡等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の二 港湾法施行規則 目次 第十五条(法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式) →