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港湾法施行規則 第十四条の二

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令

第十四条の二

港湾管理者は、港湾台帳をその事務所に備えておき、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

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