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港湾法施行規則 第十四条 (港湾台帳)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾台帳)

第十四条

港湾台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

2帳簿には、港湾につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、第五号様式とする。

  1. 港湾管理者の名称、港湾区域及び国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾又は地方港湾の別
  2. 港湾における潮位
  3. 港湾施設の種類、名称、管理者名又は所有者名その他当該港湾施設の概要をは握するために必要な事項
  4. 港湾に関する条例、規則等

3図面は、区域平面図、施設位置図及び施設断面図とし、港湾につき、次に定めるところにより調製するものとする。

  1. 区域平面図は、縮尺五万分の一以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、ハ、ニ又はホにあつては、当該区域が、港湾区域、臨港地区又は港湾隣接地域と重複し、又は隣接している場合に限る。
    1. 港湾区域、臨港地区及び港湾隣接地域
    2. 港則法に基づく港の区域
    3. 河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域
    4. 海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域
    5. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域
  2. 施設位置図は、縮尺一万分の一以上の平面図とし、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
    1. 港湾区域及び臨港地区
    2. 港湾施設の位置(当該施設の施設番号を付記すること。)
    3. 水域施設、外郭施設、係留施設等のうち主要なものの規模
  3. 施設断面図には、少なくとも外郭施設及び係留施設のうち主要なものの標準的な断面図を記載するものとする。

4帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、港湾管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

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