(報告) 第十三条 法第四十八条第一項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後五月以内に公表するものとする。2前項の規定による報告のうち、収支報告は第四号様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗