(特定港湾情報提供施設協定の公告等)
第十二条の五
法第四十五条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一特定港湾情報提供施設協定の名称
- 二協定特定港湾情報提供施設の名称及びその所在地
- 三特定港湾情報提供施設協定の有効期間
- 四特定港湾情報提供施設協定の縦覧又は特定港湾情報提供施設協定の写しの閲覧の場所
法第四十五条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。