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港湾法施行規則 第十二条の四 (料率を記載した書面の提出を要する料金)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(料率を記載した書面の提出を要する料金)

第十二条の四

第四十五条第二項の国土交通省令で定める料金は、次に掲げる港湾施設の利用に関するものとする。

  1. 係留施設
  2. 荷さばき施設
  3. 旅客施設

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