(入港料の料率の届出) 第十二条の三 法第四十四条の二第三項の規定により入港料の料率の設定又は変更の届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。一当該港湾管理者の名称二設定し、又は変更しようとする料率三実施予定日 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗