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港湾法 第四十八条 (収支報告)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(収支報告)

第四十八条

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。

2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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