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港湾法 第四十八条の二 (港湾台帳)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾台帳)

第四十八条の二

港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。

2港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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