(港湾施設の公示) 第三条の三 法第十二条第五項の規定により公示しなければならない事項は、港湾施設の種類、位置、数量及び能力とする。2前項の公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。 e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗