条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第十二条 (業務)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(業務)

第十二条

港務局は、次の業務を行う。

  1. 港湾計画を作成すること。
  2. 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。
  3. 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第十一号の三に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。
  4. 三の二
    前号に掲げるもののほか、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備を行うこと。
  5. 委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であつて一般公衆の利用に供するものを管理すること。
  6. 四の二
    水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと。
  7. 一般公衆の利用に供する係留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。
  8. 五の二
    港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。
  9. 消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材を備えること。
  10. 港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。
  11. 船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によつて適当かつ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。
  12. 港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。
  13. 港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。
  14. 十一
    港湾運営に必要な役務の提供をあつせんすること。
  15. 十一の二
    前号に掲げるもののほか、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつせんすること。
  16. 十一の三
    廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設(船舶若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十号に規定する海洋施設において生じた廃棄物(同法第四十四条に規定する廃有害液体物質等を含む。)又は第二号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)、廃油処理施設(同法第三条第十四号に規定する廃油処理施設をいう。)及び排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定する排出ガス処理施設をいう。)を管理運営すること。
  17. 十二
    船舶乗組員又は港湾における労働者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。
  18. 十三
    港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。
  19. 十四
    その他前各号の業務を行うため必要な業務

2前項第五号の二に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。

3前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。

4第一項第十三号に規定する料率表においては、港務局が自ら定めた料金に係る料率のほか、第四十五条第一項若しくは第二項(第五十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた書面に記載された料率又は第四十五条第五項の規定による通知に係る料率を記載しなければならない。

5港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第十二条(業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 港湾法 目次 第十二条の二(規程) →