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港湾法 第三十四条 (業務)
昭和二十五年法律第二百十八号
法律
(業務)
第三十四条
港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、
第十二条
及び
第十三条
の規定を準用する。
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第47条
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この条文が引用された裁判例
浚渫協議差止請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成19年(行ウ)第26号)
東京高等裁判所 平成20年10月1日 平成20(行コ)118
住民訴訟控訴事件
東京高等裁判所 昭和52年9月5日 昭和49(行コ)59
住民訴訟事件
静岡地方裁判所 昭和49年5月30日 昭和45(行ウ)5
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