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港湾法 第三十五条 (委員会)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(委員会)

第三十五条

港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。

2委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。

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