第二条
法第四条第四項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
- 一当該地方公共団体の名称
- 二予定港湾区域
- 三
- 四当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別
- 五当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別
- 六
2前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
- 一当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
- 二予定港湾区域を示す図面
- 三前項第三号の関係を示す図面
- 四当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
- 五法第四条第三項の規定による公告の写し
- 六当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
- 七港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
- 八臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面