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港湾法施行規則 第二条 (港湾区域についての同意を要する協議)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾区域についての同意を要する協議)

第二条

第四条第四項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。

  1. 当該地方公共団体の名称
  2. 予定港湾区域
  3. 予定港湾区域と港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係
  4. 当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別
  5. 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別
  6. 第四条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二条の三において同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末

2前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
  2. 予定港湾区域を示す図面
  3. 前項第三号の関係を示す図面
  4. 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
  5. 第四条第三項の規定による公告の写し
  6. 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
  7. 港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
  8. 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面

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(国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の廃止)

国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年国土交通省令第四十四号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に調製された港湾台帳の様式については、この省令による改正後の港湾法施行規則第五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

改正法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十条の四の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十五条の七の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の港湾法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条の八第一項及び第十五条の九第一項の規定により届出をしなければならない事項で、この省令の施行前に国土交通大臣に届出をし、その後変更がないものについては、それぞれの規定により当該届出をしたものとみなす。

2この省令による改正前の港湾法施行規則第五号の二の二様式による港湾環境整備計画認定申請書及び第五号の二の三様式による港湾環境整備計画変更認定申請書については、新規則第五号の二の二様式及び第五号の二の三様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(認定公募占用計画に関する経過措置)
附則

港湾管理者は、改正法附則第二条第三項の規定により他の港湾管理者の意見を聴くときは、同条第二項に規定する特定事項が記載された書面の写しを送付するものとする。

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