(港湾管理者の告示) 第二条の二 国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾について、法第四条第四項の港湾区域の同意を得て港湾管理者となつた者の名称を官報で告示するものとする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗