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港湾法施行規則 第二条の三 (港湾区域の届出)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾区域の届出)

第二条の三

第四条第八項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により港湾区域について届出をしようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。

  1. 当該地方公共団体の名称
  2. 港湾区域
  3. 港湾区域と港則法に基づく港の区域、河川法第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係
  4. 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別
  5. 第四条第三項の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
  2. 港湾区域を示す図面
  3. 前項第三号の関係を示す図面
  4. 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
  5. 第四条第三項の規定による公告の写し
  6. 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
  7. 港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
  8. 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面

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