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港湾法 第三十五条の二 (地方港湾審議会)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(地方港湾審議会)

第三十五条の二

港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。

2地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

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