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港湾法 第三十六条 (港務局が成立した場合等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港務局が成立した場合等)

第三十六条

地方公共団体が第三十三条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第三十三条の規定により港湾管理者となつたときは、新たに港湾管理者になつた者の港湾区域内にあつては、従来港湾管理者であつた地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。

2前項の規定は、港務局が港湾管理者であつた港湾について、地方公共団体が、第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となつた場合に準用する。

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