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港湾法 第十三条 (私企業への不干与等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(私企業への不干与等)

第十三条

港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。

2港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第四条第四項(旧港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可があった港湾区域は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港については第三十一条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第四条第四項(新港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意があった港湾区域とみなし、避難港以外の地方港湾については新港湾法第四条第八項(新港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出があった港湾区域とみなす。

2第三十一条の規定の施行の際現に旧港湾法第四条第四項の規定によりされている認可の申請は、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港に係るものにあっては新港湾法第四条第四項の規定によりされた協議の申出と、避難港以外の地方港湾に係るものにあっては同条第八項の規定によりされた届出とみなす。

3第三十一条の規定の施行の際現に旧港湾法第五十四条の三第三項の規定によりされている同意の申請であって、新港湾法第五十四条の三第三項各号に掲げる港湾施設を含まない特定埠頭に係るものは、同条第五項の規定によりされた通知とみなす。

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