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港湾法 第十二条の二 (規程)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(規程)

第十二条の二

港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。

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