(港務局についてのこの法律の適用) 第十八条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第四号中「条例」とあるのは、「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗