条文くん法令検索 AIに質問する

公害防止事業費事業者負担法 第十八条 (港務局についてのこの法律の適用)

昭和四十五年法律第百三十三号法律
(港務局についてのこの法律の適用)

第十八条

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第四号中「条例」とあるのは、「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害防止事業費事業者負担法第十八条(港務局についてのこの法律の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(報告の徴収等) 公害防止事業費事業者負担法 目次 第十九条(審議会) →