(委員会)
第十四条
港務局に、委員会を置く。
港務局に、委員会を置く。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2新港湾法第五十八条第三項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。