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港湾法 第十五条 (委員会の権限及び責任)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(委員会の権限及び責任)

第十五条

委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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