委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。