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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十四条 (港湾における廃油処理施設等の整備計画)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(港湾における廃油処理施設等の整備計画)

第四十四条

港湾管理者は、当該港湾の港湾区域及びその周辺地域において生ずる廃油、廃有害液体物質等及び廃棄物並びに排出ガス(以下この条において「廃油等」という。)の種類及び量等に照らし、当該港湾区域及びその周辺海域において船舶又は海洋施設から廃油等が排出又は放出されることによる海洋汚染等を防止するため必要があると認めるときは、当該港湾において廃油処理施設、廃有害液体物質等処理施設及び廃棄物処理施設並びに廃棄物の処理場所並びに排出ガス処理施設(排出ガスの処理の用に供する設備の総体をいう。)が確保されるようこれらの建設又は配置について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第一項の港湾計画その他の港湾の整備に関する計画に定めなければならない。

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