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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十五条 (海洋の汚染状況の監視等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋の汚染状況の監視等)

第四十五条

海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について、必要な監視を行なわなければならない。

2海上保安庁長官は、著しい海洋の汚染があると認めるときは、その汚染の状況について、当該汚染海域を地先水面とする地方公共団体の長に通知するものとする。

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