条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十六条 (水路業務及び気象業務の成果の活用等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(水路業務及び気象業務の成果の活用等)

第四十六条

海上保安庁長官及び気象庁長官は、水路業務又は気象業務による成果及び資料を海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のために活用するとともに、これらの業務に関連する海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のための科学的調査を実施するものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十六条(水路業務及び気象業務の成果の活用等)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(海洋の汚染状況の監視等) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第四十七条(関係行政機関の協力) →