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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十七条 (関係行政機関の協力)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(関係行政機関の協力)

第四十七条

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第五十一条の三第一項において同じ。)の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、海洋汚染等(船舟類からの排出が行われた有害水バラストによる湖沼等の汚染を含む。次項及び第四十九条の二から第五十一条の二までにおいて同じ。)の防止及び海洋環境の保全等に関し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

2関係地方公共団体の長は、海洋汚染等の防止及び海洋環境の保全等のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、国土交通大臣に対し、意見を述べることができる。

3農林水産大臣は、油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出又は焼却により漁場の効用が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認められるときは、国土交通大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場及びその周辺海域(有害水バラストの排出に係るものである場合にあつては、当該漁場の周辺の湖沼等を含む。)における油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出又は焼却の規制のための適切な措置を講ずることを要請することができる。

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