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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十一条の二 (国際協力の推進)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(国際協力の推進)

第五十一条の二

国は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際的な連携の確保及び技術協力の推進、海外の地域における海上防災のための緊急援助の実施その他の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際協力の推進に努めるものとする。

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