条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十一条 (研究及び調査の推進等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(研究及び調査の推進等)

第五十一条

国は、船舶及び海洋施設からの油、有害液体物質等、廃棄物及び有害水バラストの排出並びに排出ガスの放出の防止、特定二酸化炭素ガスの処分、廃油及び廃船の処理、排出された油、有害液体物質等及び危険物の除去並びに海上火災の防除に関する技術の研究及び調査その他海洋汚染等及び海上災害の防止に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五十一条(研究及び調査の推進等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(国の援助) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第五十一条の二(国際協力の推進) →