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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十条 (国の援助)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(国の援助)

第五十条

国は、海洋汚染防止設備等、廃油処理施設、油回収船その他海洋汚染等又は海上災害を防止するための設備、施設又は船舶の設置若しくは保有又は改善に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

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