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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十九条の二 (指導等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(指導等)

第四十九条の二

国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者、船長その他油、有害液体物質等、廃棄物若しくは有害水バラストの排出若しくは焼却又は排出ガスの放出その他の海洋汚染等又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者に対し、これらの者が海洋汚染等又は海上災害の防止の見地に照らしてその業務を適正に処理するよう必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

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