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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十九条 (油記録簿等の写しの証明)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(油記録簿等の写しの証明)

第四十九条

前条第九項の規定により船舶若しくは海洋施設又は船舶所有者若しくは海洋施設の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、水バラスト記録簿又は燃料油供給証明書の記載事項の写しを作成し、その写しが真正である旨の証明を船長若しくは船舶所有者又は海洋施設の管理者に対して求めることができる。

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