(業務)
第四十二条の十四
指定海上防災機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一
- 二
- 三海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
- 四海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
- 五海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
- 六海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
- 七船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
- 八海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
- 九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。