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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の十四 (業務)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(業務)

第四十二条の十四

指定海上防災機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第四十二条の十六の規定により徴収すること。
  2. 船舶所有者その他の者の委託により、排出油等の防除、消防船による消火及び延焼の防止その他の海上防災(海上災害の発生及び拡大の防止をいう。以下この条及び第五十一条の二において同じ。)のための措置を実施すること。
  3. 海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
  4. 海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
  5. 海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
  6. 海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  7. 船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
  8. 海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
  9. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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