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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の二十二 (区分経理)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(区分経理)

第四十二条の二十二

指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

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