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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の二十三 (業務の休廃止)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(業務の休廃止)

第四十二条の二十三

指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2海上保安庁長官が前項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可したときは、当該指定海上防災機関に係る指定は、その効力を失う。

3海上保安庁長官は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

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