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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の二十四 (監督命令)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(監督命令)

第四十二条の二十四

海上保安庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定海上防災機関に対し、海上防災業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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