(監督命令) 第四十二条の二十四 海上保安庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定海上防災機関に対し、海上防災業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十二条の二十四を開く ↗