(役員及び職員の公務員たる性質) 第四十二条の二十 指定海上防災機関の役員及び職員で第四十二条の十四第一号又は第二号に掲げる業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第四十二条の二十を開く ↗