条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の二十 (役員及び職員の公務員たる性質)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第四十二条の二十

指定海上防災機関の役員及び職員で第四十二条の十四第一号又は第二号に掲げる業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第四十二条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の二十(役員及び職員の公務員たる性質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条の十九(役員の選任及び解任) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第四十二条の二十一(事業計画等) →