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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十二条の十九 (役員の選任及び解任)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(役員の選任及び解任)

第四十二条の十九

指定海上防災機関の役員の選任及び解任は、海上保安庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2海上保安庁長官は、指定海上防災機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第四十二条の十七第一項の認可を受けた海上防災業務規程に違反する行為をしたとき、又は海上防災業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定海上防災機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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