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指定海上防災機関に関する省令 第七条 (役員の認可の申請)

平成二十五年国土交通省令第五十五号府省令
(役員の認可の申請)

第七条

指定海上防災機関は、法第四十二条の十九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。

  1. 役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
  2. 選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類
  3. 解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類

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