(事業計画等の認可の申請)
第八条
指定海上防災機関は、法第四十二条の二十一第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
2指定海上防災機関は、法第四十二条の二十一第一項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
指定海上防災機関は、法第四十二条の二十一第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
2指定海上防災機関は、法第四十二条の二十一第一項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。