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指定海上防災機関に関する省令 第九条 (帳簿の記載等)

平成二十五年国土交通省令第五十五号府省令
(帳簿の記載等)

第九条

第四十二条の二十八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四十二条の十四第一号の措置を実施した年月日及びその内容並びに当該措置に要した費用の額及びそのうち法第四十二条の十六の規定により徴収した額
  2. 第四十二条の十四第二号の措置を実施した年月日及びその内容並びに当該措置を委託した者の氏名又は名称
  3. 第四十二条の十四第三号の船舶、機械器具及び資材の保有状況並びにこれらを利用した者の氏名又は名称、利用の目的及びその期間
  4. 第四十二条の十四第四号の訓練を行った年月日及びその内容
  5. 第四十二条の十四第五号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
  6. 第四十二条の十四第六号の情報の名称及びこれを収集した年月日
  7. 第四十二条の十四第七号の指導及び助言を行った年月日及びその内容並びに当該指導及び助言を委託した者の氏名又は名称
  8. 第四十二条の十四第八号の業務を行った年月日及びその内容
  9. 第四十二条の十四第九号の業務を行った年月日及びその内容

2前項各号に掲げる事項が、指定海上防災機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ指定海上防災機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十二条の二十八の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3指定海上防災機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、海上防災業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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